営業来客 [改正建築基準法]
2011年8月17日11AM頃
金曜日昼前に大雨が降りだした。
気温もどんどん下がった。
天気予報は1週間ほど前から今年の猛暑は木曜日までと言っていた。
気圧配置の予想を正確に当てた。
15日(月)に会津の喜多方市から一泊で戻った。
帰りの東北道は順調で助かった。
その晩から寝苦しさに我慢できず夜だけエアコンを点けた。
4日間使用した。
水曜日の昼前、猛暑の中をアポ無しの営業が来た。
「確認検査機関」である。
暑い中、建築事務所を営業に回るという事に驚いた。
お茶、ボールペン、メモ帳などを置いて行った。
「構造事務所ですから確認検査機関を自ら選定することは無い。」と私
「お知り合いに勧めて頂ければ幸いです。」と営業部長は言った。
「熱中症に気をつけて下さい。」と見送った。
涼しさは今、21日(日)午前7時でも続いている。
多摩地区はかなりの雨が降っている。
建築士法講習会(業務報酬基準等) [改正建築基準法]
建築士法講習会(業務報酬基準等)
1.住宅金融支援機構
昨日2月16日、(財)建築行政情報センター主催の「建築士法講習会(業務報酬基準等)」に参加した。1月中旬から始まった今回の講習会では最後の会である。
私と同年配か少し上(60歳以上)の人が多かったように感じた。
会場はJR水道橋駅からすぐのところ。
住宅金融支援機構本店1階にある「すまい・るホール」だった。
住宅金融公庫の名前の方が馴染み深い。
2.業務報酬基準
告示15号の解説である。昔の1206号は廃止された。
戸建住宅木造2階建延べ面積150㎡、工事費約33,000千円で
設計・工事監理費(含総合・構造・設備)約6,800千円だと言う例が最後に口頭で紹介された。
単価は国土交通省「平成20年度設計業務委託等技術者単価」の技師(C)26,000円/日(8h)を採用したとのこと。単価は各事務所の実績に基づいても良いとの講師の説明
例)[合計業務料]1054時間 x [直接人件費単価]26,000円/日(8h) ÷ 8h
x [間接経費の係数]2 =6,851,000円
ただし特別経費(出張旅費、特許使用料など)、技術料など、消費税は含んでいない。
こんなに多く貰っている人は居ないだろう。
だいぶ前の話だが、かなり名の通った「住宅作家」が、面積の大小に関わらず1物件500万円だと言っていた。
3.工事監理ガイドライン
工事監理に関するマニュアルは数多く発行されてきた。その多くは大手設計事務所、大手ゼネコン設計部、官公庁の営繕部門の発行であった。
今回建築士法に基づく指針として発行されることになった。
講師の説明でこのガイドラインが法的拘束力を持つようになるであろうとのこと。
これに示されている事が最低限の内容であり、それを検査・確認しない事は違法行為となる可能性が高いとの事。
4.「工事監理」と「監理」
配布された追加資料にも記載があるが「建築士法」に定義されている「設計図書との照合」などを「工事監理」とし、一般的に監理業務委託契約によって定められるより幅広い内容のもの、例えば「工事費の査定、工程表の検討」などは「監理」と言う言葉を用いる事としたと言う。
また建築士法に定められている「工事監理」の内容は「監理業務委託契約」の内容がいかなるものであろうと「工事監理者」に義務付けられているとのこと。
例えば「月に2回程度の現場出張とそれに見合う内容」などの契約文があったとしても「建築士法に定められた内容」を義務を免れることはないとのこと。
「ふむ、そうか!」
5.構造計算書との照合
設計図書には通常「構造計算書」が含まれる。
しかし今回の「工事管理ガイドライン」作成においては「構造計算書と工事との照合」は念頭に置いていないとの事。もちろん「構造図との照合」はその範囲に入っている。
よって計算書と構造図の差異によって生じた不都合は「工事監理者」の責任とはならないと説明があった。ただし「法曹界」での合意が既にある訳ではないとの事。
人の作成した計算書を把握することは至難の業であって、完全に理解する為には構造計算書作成以上の時間が必要と思う。
よって構造の照合対象は「構造図」であって良く、(施工者を含めて)計算書と現場の照合は責任範囲外として良いと考える。私もその意見には賛同する。
このことは議論を呼ぶだろう。
拡大解釈すると、耐震偽装事件などに置ける現場にて、いかに常識的に考えて柱のサイズが小さかったり、鉄筋の本数が少なかったりしても、構造図どおりのものであれば、工事監理者や施工者はその「指摘・報告」の義務は無いと考えられる。
(どうであろうか? 悩ましい!)
渋谷スパ爆発 [改正建築基準法]
今日(11/3)の朝日朝刊一面に記事が載っている。
「役員ら書類送検へ
ガス対策怠った疑い」
の見出しが付いている。
大手ゼネコンの「建築設備士」も送検対象となっている。
建築設備士は設計側の資格である。
今回の「設備設計一級建築士」創設の際、
そのあいまいで、弱い権限が問題となった。
建築士に「意見を述べる」ことが主な権限と任務と理解している。
この建築設備士は「設計側」もしくは「施工側」、
どちらの立場で送検されるのだろうか。
いづれにしても、技術者・設計者の責任が問われることが、普通の時代になってきた。
自戒としたい。
管理建築士講習 [改正建築基準法]
西新宿の「あいおい損保新宿ビル」
正確に言えば住所は渋谷区代々木
新宿駅から甲州街道を歩いて15分ぐらいの所
昨日(10/22)、「管理建築士資格取得の為の講習会」に参加した。
朝10時から夕方5時まで講義
5時半から6時半まで考査、〇X式30問
問題はさほど難しくないが、つかれた。
3百数十人が地下のホールにぎっしり、せまく窮屈
となりの同年輩の方が、終了時、
「腰が痛くなりましたねー」と声を掛けてきた。
「疲れましたねー」と答えた。
2月4日大臣認定ソフト研修会 その2 [改正建築基準法]
一貫計算ソフトの大手のひとつ、構造システムの社員が研修会に参加して
レポートや意見をメールで発信してきた。
*******引用********
冒頭、司会者から「本日は質問を受け付けない。あればメールで」との発言
があり、即座に最前列の方から「構造システム、ユニオンシステムの説明は
ないのか」との発言が飛びました。それに対し、「現在発表できる状態にな
っているソフトはNTTだけであるから」と応えてすぐに次へ進みました。
当社もユニオンシステムさんも大臣認定取得のため昨年中に日本建築セン
ターへソフトを提出しておりますので、これは当たっていません。
*******中略*********
プログラム評価委員会は構造設計の方法を決めるのではなく、プログラムが
法律と公開された手法に則って計算しているかどうかをチェックする筈です。
しかし、実際は構造設計方法を決めるような作業になっており、たいへん手間
取ります。
入出力についても同様で、従っていつ評価作業が終わるのか推測できません。
NTTデータのプログラムが評定を通るとしたら、詳細な点で評価委員会が
合意している筈です。それならばBUSを含めて他のプログラムもその内容
を参考にし、速やかに作業を進めればよいわけです。
新制度が停滞しているのはプログラム会社が怠慢でプログラムが出来ていな
いためである、というような誤解を与える報道がありますが、私どもは既に
昨年の10月に日本建築センターへプログラムを提出し、チェック申請を終わっ
ております。
********後略 引用終わり********
質問は受け付けないと司会者が始めに宣言した。
しかし最前列あたりの人が大声で何か質問したことは判ったのだが
私は聞き取れなかった。
国交省が前出のような簡単な回答をしたことは聞こえた。
やはりNTTデータ1社に絞ったことは不自然である。
不況の足音 Mさんの記事 [改正建築基準法]
最近よく読む「構造設計会議室」に興味深い記事があった。
『 不況の足音 Mさんの 記事 [2007/12/11]
**抜粋****
阪神・淡路大震災により、耐震基準に問題があることを、
当時の建設省は十分に把握し、
標準せん断力係数を0.20から0.25に変更する
大規模な法改正について、内閣法制局に打診し、
当時の内閣法制局より
「既存建物が全て違反建築、もしくは既存不適格建物となり、
日本の法政上好ましくない」との回答により、
標準せん断力係数の変更を断念し、
それ以後、日本建築センターの各種の指針により、
電算機に頼った”難解な検討項目? ”を大幅に増大させ、
確認申請制度の機能不全を起こさせた。
また、各種の指針や検討項目は、
守るべき基準なのか推奨値なのか
建築主事に任され統一した基準がなく、
さらに混乱を助長しました。
地方によっては”全く無視されていた?”
消化不良による確認申請制度の機能不全は
”悪貨は良貨を駆逐する”如く、不良設計士をはびこらせ、
手抜き設計を見逃し、
滅茶苦茶図面の姉歯を出現させました。 』
*************抜粋終わり*********
建設省がCoを0.20から0.25に上げることを考えていたと言うのは初耳だ。
有り得る話だが、一般的に流布しているのは、
「1981年の新耐震以降に建設された建家の被害はほとんど無かった。
よって現状の構造規定は有効だった」
というものだった。
新耐震の保有耐力計算と言うものは難しく、大量の計算を必要とする。
パソコンの「一貫計算計算ソフト」無くして殆ど不可能だ。
よって確認審査側にチェックできない状態が発生した。
チェックを事実上放棄した状態が生まれたのだと思う。
民間審査機関に門戸を開放したが状態は改善されなかったのだろう。
建築士法制度がもめている [改正建築基準法]
【改正建築士法】がもめている。
12月6日建築士制度小委員会が最終会合、報告案に異論続出
1.設備屋さんの経歴
まず設備屋さんの経歴を一級建築士の受験資格に認めるかどうか。
建築設備技術者協会の牧村功委員が口火を切る。
「空調・換気設備、電気設 備などの建築設備工事の施工管理についても
実務経験として認めてほしい」 と語り、
建築一式工事に限定する最終報告案に異を唱えた。
建築業協会の 町井充委員もこれに同調した。
2.大学院の経歴
国交賞案は極めて制限したものにすると言うもの教育界は強く反発した。
日本建築学会の服部岑生委員は
『大学は多大な影 響を受ける。実務経験が一切認められない場合、
大学院に進学する人は減 るだろう。
設計・工事監理の実務教育にシフトできない大学も多い。
構造、設 備、歴史教育といったものも含めた大学院教育が、
設計・工事監理にシフトす ることで果たしていいのか。』
門戸は広くしても良いのでは、
今のままで何が悪いのか私には理解できない 。
結論は12月19日の基本制度部会に持ち越しになった。
”たいせいさん”大丈夫ですか [改正建築基準法]
朝日新聞の今朝(20071201)の記事
改正基準法の建設工事に対する影響を
取り上げている。
日本の経済評論家の取り扱いが小さいと
一昨日苦情を言ったばかりだ。
今日は経済欄のかなりの割合を占めている。
その中の島根の瓦メーカーの記事
********引用***************
島根県浜田市の石州川上窯業は28日、
民事再生法の適用を申請した。
名産の石州がわらを70年余り造ってきた
地域の有力企業。
島根県の産業振興課は
「原油高騰による製造コストの上昇に
苦しんでいたところに、
住宅向け需要の減少が追い打ちを
かけている」と話す。
********引用終わり*********
愛知県の瓦屋さんである
”たいせいさん”
大丈夫ですか?!!!ー