SSブログ

建築士法講習会(業務報酬基準等) [改正建築基準法]

住宅金融保障機構2.jpg
住宅金融支援機構3.jpg

建築士法講習会(業務報酬基準等)

1.住宅金融支援機構
昨日2月16日、(財)建築行政情報センター主催の「建築士法講習会(業務報酬基準等)」に参加した。1月中旬から始まった今回の講習会では最後の会である。
私と同年配か少し上(60歳以上)の人が多かったように感じた。
会場はJR水道橋駅からすぐのところ。
住宅金融支援機構本店1階にある「すまい・るホール」だった。
住宅金融公庫の名前の方が馴染み深い。

2.業務報酬基準
告示15号の解説である。昔の1206号は廃止された。
戸建住宅木造2階建延べ面積150㎡、工事費約33,000千円で
設計・工事監理費(含総合・構造・設備)約6,800千円だと言う例が最後に口頭で紹介された。
単価は国土交通省「平成20年度設計業務委託等技術者単価」の技師(C)26,000円/日(8h)を採用したとのこと。単価は各事務所の実績に基づいても良いとの講師の説明
例)[合計業務料]1054時間 x [直接人件費単価]26,000円/日(8h) ÷ 8h 
x [間接経費の係数]2    =6,851,000円
ただし特別経費(出張旅費、特許使用料など)、技術料など、消費税は含んでいない。
こんなに多く貰っている人は居ないだろう。
だいぶ前の話だが、かなり名の通った「住宅作家」が、面積の大小に関わらず1物件500万円だと言っていた。

3.工事監理ガイドライン
工事監理に関するマニュアルは数多く発行されてきた。その多くは大手設計事務所、大手ゼネコン設計部、官公庁の営繕部門の発行であった。
今回建築士法に基づく指針として発行されることになった。
講師の説明でこのガイドラインが法的拘束力を持つようになるであろうとのこと。
これに示されている事が最低限の内容であり、それを検査・確認しない事は違法行為となる可能性が高いとの事。

4.「工事監理」と「監理」
配布された追加資料にも記載があるが「建築士法」に定義されている「設計図書との照合」などを「工事監理」とし、一般的に監理業務委託契約によって定められるより幅広い内容のもの、例えば「工事費の査定、工程表の検討」などは「監理」と言う言葉を用いる事としたと言う。
また建築士法に定められている「工事監理」の内容は「監理業務委託契約」の内容がいかなるものであろうと「工事監理者」に義務付けられているとのこと。
例えば「月に2回程度の現場出張とそれに見合う内容」などの契約文があったとしても「建築士法に定められた内容」を義務を免れることはないとのこと。
「ふむ、そうか!」

5.構造計算書との照合
設計図書には通常「構造計算書」が含まれる。
しかし今回の「工事管理ガイドライン」作成においては「構造計算書と工事との照合」は念頭に置いていないとの事。もちろん「構造図との照合」はその範囲に入っている。
よって計算書と構造図の差異によって生じた不都合は「工事監理者」の責任とはならないと説明があった。ただし「法曹界」での合意が既にある訳ではないとの事。
人の作成した計算書を把握することは至難の業であって、完全に理解する為には構造計算書作成以上の時間が必要と思う。
よって構造の照合対象は「構造図」であって良く、(施工者を含めて)計算書と現場の照合は責任範囲外として良いと考える。私もその意見には賛同する。
このことは議論を呼ぶだろう。
拡大解釈すると、耐震偽装事件などに置ける現場にて、いかに常識的に考えて柱のサイズが小さかったり、鉄筋の本数が少なかったりしても、構造図どおりのものであれば、工事監理者や施工者はその「指摘・報告」の義務は無いと考えられる。
(どうであろうか? 悩ましい!)

nice!(2)  コメント(2) 
共通テーマ:住宅

nice! 2

コメント 2

mike

>5.構造計算書との照合
>…工事監理者や施工者はその「指摘・報告」の義務は無いと考えられる。…

義務はないかも知れないでしょうが、道義的な責任を感じざるを得ません。

by mike (2009-02-22 22:40) 

sei-kita

実際は難しい問題となるでしょう。

いつもナイス・コメント有難う。
by sei-kita (2009-02-23 21:19) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。