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エスカレーター保護板 [その他]

子供の事故ニュースに心が痛む。

「神奈川県平塚市のスーパーマーケットで、小学校3年生がエスカレーターの手すりと
事故防止用のアクリル製保護板に首を挟まれ重体となった事故で、
平塚市は17日、保護板が建築基準法の定める長さを満たしていないと指摘。
同市によると、保護板は手すりより下に20センチ以上長く設置することが
必要だが、事故現場では保護板の端に長さ67センチの円筒が
取り付けられていたものの、板自体は手すりから2センチ下までしかなかった。」

「建築基準法にその様な詳細規定があったのか」と調べた。

「平成 12 年 1417 号 〔建築基準法関係告示〕
・・・・・・・建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の12第1項第一号及び第五号の規定に基づき、通常の使用状態において人又は物が挟まれ、又は障害物に衝突することがないようにしたエスカレーターの構造・・・・・・・
 第1
 一  踏段側部とスカートガードのすき間は、5㎜以下とすること。
 二  踏段と踏段のすき間は、5㎜以下とすること。
 三  エスカレーターの手すりの上端部の外側とこれに近接して交差する建築物の天井、
    はりその他これに類する部分又は他のエスカレーターの下面(以下「交差部」という。)の
    水平距離が50㎝以下の部分にあっては、保護板を次のように設けること。
      イ  交差部の下面に設けること。
      ロ  端は厚さ6㎜以上の角がないものとし、エスカレーターの手すりの
        上端部から鉛直に20㎝以下の高さまで届く長さの構造とすること。
       ・・・・・・・・・・ 」

建築基準法関係告示にこのような規定があるが
一般的には「建築士」はエスカレーターの設計や工事には携わってはいない。
建築士法で建築士が設計・監理しなければならないのは建築物だけである。

遊園地の遊戯施設なども建築基準法の「工作物」関連とされている。
昔からの経緯があるからであろう。
若干違和感を持つのは私だけだろうか。


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