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あらかじめの検討 [改正基準法]

1月26日付で「軽微な変更」と「あらかじめの検討の事例」が、
財団法人建築行政情報センターのHPに追加掲載された。
パラペットの高さの低い方への変更は「軽微な変更」。
スリット付コンクリート壁からALC板壁への壁の変更は「あらかじめの検討」。

そんな事でいいなら類例は幾らでもあると思うが。

「あらかじめの検討」というのがどうもしっくりしない。
「そんなこと何処まで考えて置くのか!」と言うのが、
正直な気持ち。


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mike

計画変更で工事がストップする対策として、施工時の杭位置の偏心を、通常の100mm以上(例えば200mm)を見込んだ設計を聞いたことがあります。
程度にもよるのでしょうが、なんか必要以上の不経済な計画と思ってしまいます。
これも、「あらかじめの検討」なんでしょうか?
なんか、すんなり受け入れられない不自然さがあります。
いまさらですが、厳格化の題目はいいのですが、法改正の多くは、多大な不自然さの塊です。
若い建築設計者は、夢が見られなくなってしまいます。
by mike (2008-02-02 11:56) 

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