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4号建築物の構造計算書 [構造計算]

財団法人建築行政情報センター(ICBA)
改正建築基準法に係る質疑・応答
No.331
建築士が設計した4号建物の構造計算書は不要
構造仕様規定免除を受けるために行った構造計算書は、
確認申請時に提出する必要があるか?
また安全証明書は出す必要があるか?
と言う質問に対して
まったくありませんと念押しの回答をしている。

解読した質疑回答
赤字部分は私が加筆した。

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質問331

[確認・検査・適合性判定の運用等に関ずる質疑No65]によれば、

法第6条第1項第4号に    小規模な木造など

掲げる建築物で建築士が設計した場合の

構造関係規定に係る審査省略制度について、仕様規定は

令第10条の        建築物の建築に関する確認の特例
確認の特例の対象として審査が省略され、
構造計算規定は審査対象になるとのことだが、
令第3章第1節から第7節の2までの      構造関係の仕様規定
構造方法規定の一部として、

ただし書き等に基づいて構造計算を行う場合
(令第38条第4項に基づく構造計算や、
             異種基礎併用の禁止などを除外する計算など
令第46条第2項ハに基づく構造計算など)   筋違いを除外する計算など
の扱いはどうなるのか。
また、それらの構造計算について、
建築士法第20条第2項の
1級建築士、2級建築士又は木造建築士は、
構造計算によって建築物の安全性を確かめた場合においては、
遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、
その旨の証明書を設計の委託者に交付しなければならない。
安全証明書の扱いはどうなるのか。

回答
ご質問のような構造計算の規定は、
その内容として
令第3章第8節の構造計算規定の
一部を準用している場合を含め、
令第3章第1節から第7節の2までの構造方法規定(仕様規定)の一部であり、
審査省略の対象です。
従って、例えば、
令第384項の規定に適合することの確認のため、  基礎関係
H12建告第1347号第2の規定に      建築物の基礎の構造計算の基準
基づく構造計算として
令第82条第一号から第三号の
  
保有水平耐力計算のうち長期・短期の許容応力度計算部分
構造計算を行った場合、
その構造計算書は、
施行規則第1条の33の    国土交通大臣が定める様式による構造計算概要書
構造計算書ではなく、
同条表2
「令第38条第4項の規定に       基礎関係規定の除外のための計算
適合することの確認に必要な構造計算の結果及びその算出方法を明示した図書」という
位置づけとなり、
確認申晴時に添付する必要はありません。
また、ご質間のような構造方法規定の一部として規定されている構造計算を
行った場合については、
安全証明書の写しを確認申請時に添付する必要もありません。
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コメント 5

たいせい

 貴重な情報ありがとうございます。
 但しこれは現在言われているところの4号特例廃止までの措置で、4号特例が廃止されれば、当然に構造計算の対象となると言う事なのかと思いますがいかがでしょうか?
(今年末での廃止という日程に変更が出そうだとは聞いていますが。)

 なお私の方に入ってきている未確認情報では(ニュースソースがしっかりしたそれなりに信憑性にある情報)、4号特例廃止後も構造計算法の一種として壁量計算は残す方向での検討が進んでいると聞いていますが、何か情報はありませんでしょうか?
by たいせい (2008-01-08 08:41) 

sei-kita

たいせいさんへ

4号建築物の特例廃止は延期される見通しです。
時期は明らかではありませんが。

http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/building/news/20071220/514423/
*****引用抜粋です********
国土交通省は、一連の制度見直しで打ち出した確認・検査の4号特例の見直しについて、2009年以降に施行する考えを固めた。12月19日に開催した社会資本整備審議会の建築分科会基本制度部会(部会長:村上周三・慶応義塾大学教授)で明らかにした。6月20日の改正建築基準法の施行に伴う混乱を踏まえた措置だ。
会合で配布した資料では、「今後、設計者など向けに講習会を実施。一定の周知期間をおき、設計者などが内容を十分に習熟した後、施行予定」と記載し、施行時期を明らかにしなかった。国交省の水流潤太郎・建築指導課長は、「ちまたで来年12月ごろに施行されるという話があると聞いているが誤りだ。十分な周知状況を見た上で施行していきたい」と説明した。
*********引用終わり********
by sei-kita (2008-01-09 21:37) 

たいせい

  うちの業界ルートで入ってきた「4号特例廃止後の該当建物の確認申請」についての情報を元に記事を書きました。
 一応、オリジナル情報をベースにした記事のつもりなのですが、瓦という一建材メーカーの立場では実際の確認申請の実務がよく解らず、どう判断して良いものか?迷いを持っています。
 もしお時間がありましたら、ご意見いただければと思います。

 トラックバックが無いようなので、該当記事のURLを貼らせていただきます。

建築基準法「4号特例廃止後の確認申請情報」「廃止日程の白紙化」
http://blog.so-net.ne.jp/kawaraya-taisei/2008-01-11
by たいせい (2008-01-12 09:46) 

かんの

はじめまして。
4号建物で検索してたどりつきました。
もしお時間があれば4号建物についてご教授いただけないでしょうか。
不適切でしたら削除していただいて構いません。
以下の通りです。

現在学校の敷地内に100㎡未満、S造平屋を計画しております。
規模、構造だけで考えると4号にあたり、
構造図、計算書は不要と思いますが、
知人の構造設計者によると学校という特殊建築物は規模によらず、
構造図、計算書が必要とどこかに書いてあったと申しております。

また別の構造設計者によるとS造だから必要なはずと思うと申しております。

ある役所では規模と面積、用途ともに不要とのことでした。
規模が4号であっても用途で構造図等が必要になることはあるのでしょうか。
お忙しいところ大変恐縮ですが、お返事いただけたら幸いです。

by かんの (2008-03-10 17:57) 

sei-kita

かんのさんへ
 当ブログ訪問有難う御座います。
 S造で平屋床面積100㎡未満なら計算書は不要。
 建築士の設計であれば令第10条の特例で構造図も不要。

 今日のブログに判る範囲で書きました。
by sei-kita (2008-03-11 22:56) 

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