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「悲」劇的ビミョーアフター(7) [住宅]

悲劇的ビミョーアフター(7)
朝日新聞2007年10月30日朝刊
連載記事「わが家のミカタ」
「光る建築家の発想力」
「鉄骨3階建てに浮く箱状の部屋・テラスで建物つなぎ大空間・・・」

今回は既存不適格建築物(または違反建築物)のリホーム
建築家の優れたの能力を活用すべきだとの内容。
「耐震補強工事の補助金」などの助言が建築士からあるとの指摘。

その例
記事より:
「2mの接道が無いので新築は原則不可、よってリホームなら・・・」
「2、3階の床を撤去し、そこに箱状の部屋を入れた」。


**************************************************
実は建築基準法によれば新築・増築のみならず既存不適格建築物、
および違反建築物は大規模の模様替え、修繕もできない。
例は大規模な模様替えにあたる。

今の基準法は既存不適格建築物の改修工事に対して硬直している。

公共の福祉に寄与するものであれば「建築審査会の同意」で
特定行政庁が許可できる幅を広げることはどうだろう。

例えば、耐火性能、防火性能が改善される場合、
耐震性が向上する場合
公開空地の提供をする場合などは
許可制にして認めるべきだ。
(増築は駄目としても)


********* 以下参考 **************
2mの接道
建築基準法:第43条  建築物の敷地は、道路
(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)
に2m以上接しなければならない。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物
その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、
特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと
認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない。

大規模の模様替など
建築基準法:第6条  建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を
建築しようとする場合
   (増築しようとする場合においては、建築物が増築後において
    第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、
これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替を
しようとする場合又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする
場合においては、当該工事に着手する前に、
その計画が建築基準関係規定
      (この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定
      (以下「建築基準法令の規定」という。)
      その他建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律
      並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)
に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して
建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。

当該確認を受けた建築物の計画の変更
     (国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)
をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合
       (増築しようとする場合においては、
       建築物が増築後において第一号から第三号までに
      掲げる規模のものとなる場合を含む。)、
これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする場合
又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。


建築基準法:第2条
五  主要構造部   壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、
建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
十四  大規模の修繕  建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の修繕をいう。
十五  大規模の模様替  建築物の主要構造部の1種以上について
                                        行う過半の模様替をいう。

「悲」劇的ビミョーアフターは今回で終了とのこと
なぜかホットする。


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たいせい

 私も基準法関連は、書くのに疲れてしまいました。
 だだ、もう何点かは書きたいことがあるので、kぁかなければと思っているのですがなかなか筆が進みません。
 私が書きたいと思っているのは、①改正の国会審議の時は高層建築が審議の中心だったにもかかわらず、何故中低層の建物に対してもこれほどの影響を及ぼす改正になってしまったのか?、②伝統工法の消滅に繋がっている、③地場でこだわり建築の担い手である大工・工務店を滅ぼすのが法改正の目的なのか?(設計中心の議論は盛んだが、大工・工務店の立場での声がほとんど聞こえてこない)と言った点です。
 一連の記事、本当にお疲れ様でした!
by たいせい (2007-10-31 08:46) 

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