SSブログ

"「悲」劇的ビミョーアフター” [住宅]

朝日新聞火曜日の朝刊に「わが家のミカタ」という特集が載る。
良く調査されていて参考となる記事だと思う。

2007年9月18日にリホームに関する特集記事が載った。

サブタイトルの"「悲」劇的ビミョーアフター”は笑ってしまう。

あるテレビ番組を皮肉っている。知っている人も多いだろう。
あの番組のセンセーショナルな扱いは如何なものかと思っていた。
好きでは無く、あまり見たことが無い。

先週の主なテーマについて検証しよう。

(1)500万円未満のリホームは誰でも出来る。
  リホームに限らず500万円未満の工事は誰でも出来る。
  これは個人で仕事を続けてきた職人さん・親方などを
 保護する建設業法の規定だと思う。

(2)2階建て100平米以下は誰でも設計できる。
  これも個人住宅を大工さんが長い間建ててきた実績を
 尊重した建築士法の規定。

(3)新築以外は10年保証が無い。
  これは住宅品質確保法のことを言っているのだろう。
  確かに「品確法」は新築を対象にしている。
  民法第638条に木造建物の請負人は5年の瑕疵担保を負うとの趣旨がある。
  これも改修工事の事では無い様だ。
  リホームは引渡し後1年の瑕疵担保期間と考えるのが一般的なようだ。
  増築部分などは建築に当たるので5年。
  ただし個別の契約書に期限の記載があればそれが優先する。


今週2007年9月25日(火)の記事はおとなしい内容だ。
要は「安物買いの銭失い」を戒めた内容だ。
木造外壁150平米の塗り替えで
(1)アクリル系 60万円
(2)ウレタン系 70万円
(3)シリコンセラミックス系 85万円
どれを選ぶことが正解か?
少しの値段の差ならば15年も持つ(3)を選ぶことが
正解と言う主張。
なるほどとも思うが本当に正解か。
取り巻く事情にによって回答は異なっても良いと私は思う。

-----------参考------------------
〔建設業法〕 第 3 条 
【建設業の許可】
第3条  建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、
この章で定めるところにより、2以上の都道府県の区域内に
営業所(本店又は支店若しくは政令①で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)
を設けて営業をしようとする場合にあっては国土交通大臣の、
1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては
当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
ただし、政令②で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、
この限りでない。

〔建設業法施行令〕
第 1 条の 2
【法第3条第1項ただし書の軽微な建設工事】
第1条の2  法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、
工事1件の請負代金の額が建築1式工事にあっては1,500万円に満たない工事
又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事、
建築1式工事以外の建設工事にあっては500万円に満たない工事とする。


〔住宅の品質確保の促進等に関する法律〕 第 94 条 
【住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例】
 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)
においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、
住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として
政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)
の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)
について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。

福田内閣が出来た。ほとんどの閣僚は留任。
麻生氏は入閣を固辞。意外とも思ったが「次を考えると言う手」もあるなと思った。

今朝早く雨が降った。日中はかなり蒸し暑かった。
今午後10時半、かなり涼しい。
私のかなり固いブログでも見てくれている方がいることに感謝。

 


nice!(1)  コメント(1)  トラックバック(0) 
共通テーマ:住宅

nice! 1

コメント 1

mike

いつもの事ながら、
sei-kitaさんの着眼点に、nice!です。
本当に、興味深く拝見させてもらってます
by mike (2007-09-26 20:47) 

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。